個人事業主として開業したいと考えている人は、税務調査で問題が起きないよう細かいルールまできちんと確認しておきたいですね。
特に、給与と外注費の区分を誤ったまま計上すると、あとあと思わぬトラブルが起きることもあるので気をつけましょう。
この記事では、給与と外注費の違いについて、また税務上の取り扱いで気をつけたいポイントについて解説いたします。
給与と外注費の違いについて知っておこう
給与とは
給与とは、雇用契約やそれに準ずる契約を結んだときに、業務に対して支払われる対価のことです。
雇用契約というのは正社員だけでなく、派遣やパート、アルバイトなどももちろん含みます。
給与を支払うときには所得税の源泉徴収義務がありますが、消費税は課税されません。
外注費とは
外注費とは、請負契約やそれに準ずる契約を結んだときに、外注先の企業や個人事業者がおこなった業務に対して支払われる対価のことです。
給与との違いは、雇用契約ではなく請負契約であるという点です。
外注費の場合、基本的には源泉徴収をする必要はありません。ただし、課税仕入れ取引なので対価を支払うときには消費税がかかります。
給与と外注費の違いを判断する基準
外注している業務が当人にしかできない業務であったり、当人が拘束されていたりする状態ならば、実質的に従業員という扱いになるため、経費も給与扱いとなります。
また、外注の場合には作業時間を指定したり、時間単位で報酬を計算したりすることもできません。
仕事の手順などは、請負側が自由に決めることになります。業務に必要な材料や用具を会社が用意した場合には給与、経費を自己負担していれば外注費という区分になります。
雇用契約ではなく請負契約として外注するときには、こういったポイントに気をつけましょう。
外注費が給与であると指摘されたときの対処
仕事の対価として支払ったお金が給与なのか外注費なのかによって、税務上の扱いも大きく変わるので注意しましょう。
社内で外注費として処理していたものが、税務調査によって給与であると指摘された場合にはただちに修正しなくてはなりません。
その場合、給与扱いになった分の源泉所得税が追徴課税されてしまいます。
消費税は課税されませんが、控除された分はそのまま追徴課税額となります。
さらに、延滞税や加算税を支払う必要も生じるため、会社には大きな負担がかかってしまうのです。
給与と外注費の区分が曖昧な状態で業務を続けていると、税務調査で指摘を受けて高額の追徴課税などの支払いを命じられる可能性があります。
そのときに「知らなかった」と言っても主張は通りません。
雇用に関するルールをきちんと把握しておくことが、トラブルを避けるためのポイントといえるでしょう。
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