平成28年6月27日に、債務整理の金額がいくらまでならば弁護士に代わって司法書士が代理手続きを行うことが出来るのかが法廷で争われました。今回の記事ではこの裁判について解説をするとともに、債務整理とは何かについても解説を加えていきます。
裁判について
■裁判の判決について
「債務整理を依頼された認定司法書士は、当該債務整理の対象となる個別の債権顎が140万円を超える場合には、その債権に係る裁判外の和解について代理することができない」という判断がなされました。つまり、140万円以下ならば司法書士が法律相談や交渉、訴訟も対応可能だということです。しかし、超えてしまった場合は司法書士ではなく弁護士が携わる案件になってしまうことになります。これは、「司法書士の業務範囲の厳格な運用」を求めることで、弁護士と司法書士の業務範囲を明確に分けるための判断だといえます。
■裁判の背景
2002年に司法書士法が改正されたために、弁護士が長きにわたって仕事の1つとしてきた「債務整理業務」にも司法書士が関わることが出来るようになりました。しかし、「この業務拡大に目をつむるわけにはいかない」と日本弁護士連合会(日弁連)が反発したことによって、訴訟が起こされました。
実際の対応例
実際にどのような場合であれば司法書士による代理手続きが可能なのかというところを、例を挙げてみていきます。どの場合も基準となるのは、「個別の債権ごとの額」になります。例えば、ある人からA社のカードローン100万円とB社からのカードローン100万円の債務整理を依頼されたとしましょう。
総額を考えると200万円になってしまうので債務整理はできないのでは、と思われるかもしれません。しかし、基準が「総額」ではなく「個別」の額となっています。A社とB社の個別の債権額はどちらも「100万円」です。つまり、債務整理は可能となります。
もう1つ、例を見てみましょう。A社に対する債務が「銀行保証分」と「カードローン分」の2口ある場合も、それぞれの額が140万円以下であるならば司法書士が手続きに携わることが可能です。
債務整理とは
ここで、債務整理について簡単におさらいしましょう。債務整理とは「借金整理」の方法を総称したものです。司法書士が携わる債務整理の中で「任意整理」が最も多いです。任意整理は司法書士が債権者と交渉をすることによって利息のカットや借金の減額など、支払いが可能になるような条件のもとで合意を成立させる手続きのことをいいます。
今後の司法書士業務はどう変わるか
今回、この判決によって司法書士は140万円以内の案件のみ対応しなければならないという制限が設けられました。司法書士の仕事の幅が狭まるのではないかと考えている人もいるのではないでしょうか。しかし、一概にそうとは言い切れません。
1つは多重債務者が多く、140万円以上を1社から借りている人は少ないです。株式会社日本信用情報機構のデータによると、貸金業者2社以上から借金をしている多重債務者は全国に399万人も存在しているとされています。以上のことから、制限にかかる人は決して多くないことがわかります。
もう1つは、一般的に弁護士に債務整理を依頼するより司法書士のほうが費用の負担が少ないといわれていることも理由として挙げられます。多くの債務を抱えている方は可能な限り費用を抑えたいと考えているケースが多いので、司法書士に依頼することも少なくありません。
確かに判例は司法書士の業務に少なからず影響を与えます。しかし、上記の2点から考えると、司法書士への債務整理を依頼する声が大幅に減少するとは考えにくいでしょう。
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