裁判という場で人々のもめごとを解決するのは基本的に弁護士の仕事となります。
しかし現代社会において、人々のもめごとを解決できるのは裁判所に限ったことではありません。
裁判所以外でトラブルを解決することを「ADR」と言います。そして「ADR」は行政書士が活躍できる場のひとつです。
ここでは、「ADR」という、裁判所に行かなくても裁判のようなことができるADRについてご紹介しましょう。
ADRとは何か
ADRとは、裁判外紛争解決手続きのことです。
裁判所に申し出る訴訟手続きによらず民事上の紛争の解決をしようという当事者のための手続きです。
公正な立場にある第三者が関与し、その解決を図ったり手続きをしたりします。
仲裁手続や調停手続などはこのADRにあたります。
ADRをするメリット
裁判訴訟ではなくADRを行うことで、法律の規定にそった判断ではなく、紛争の実情に即したフレキシブルな解決ができるようになります。
特殊なことに関しても、当事者のニーズにあった解決が可能になりますから、かなり臨機応変な対応ができるものであると言えるでしょう。
また裁判に行くよりも、時間的に早く解決するという点もメリットであると言えます。
ADRの種類
大きく分けてあっせん、調停、仲裁があります。
あっせんは、いわゆる示談で、当事者同士での話し合いで解決するのが目的です。
この場合、申立内容が、話し合いで解決の手続きを行うのに適さない際は、受理されないこともあります。
話し合いが決行した場合は、行政書士が間に入って、お互いの話を中立の立場で聞き入れ、判断します。
調停は、調停人が出した解決案を拒否できても、仲裁判断は裁判と同じで、当事者は拒否できません。
また、控訴、上告等の制度はなく、仲裁がなされた場合には裁判を起こすことはできません。
仲裁は、争う前に当事者同士が仲裁を受けるということで同意した場合、仲裁人が仲裁を行うというものです。
調停や裁判の場合、第三者の判断で紛争を解決するので、ここで公正中立な立場な行政書士が必要になってきます。
ADRがなぜ今増えている?
最近ADRが増えていますが、ADRの場合、裁判手続きなどの手間を省くことができる点がその理由に挙げられます。
ARDであれば、早ければ数時間で問題は解決できるうえに、面倒な手続きを踏まずに済むのは、紛争を早く解決したいと考える当事者にとって大きなメリットになるのでしょう。
また、弁護士を利用して裁判を起こす場合、全体的な費用がわからないこともありますが、ADRであれば、ある程度の費用もきちんと把握できる安心感があります。
需要が伸びているADRにおいて、当事者間に入って紛争解決の手続きを行うのが行政書士です。
ADRで行政書士が活動できるテリトリーは「外国人の職場環境などに関する紛争」「自転車事故に関する紛争」「愛護動物に関する紛争」「敷金返還などに関する紛争」の4分野です。
とはいえ、地域によって活動分野の範囲に差があるので、事前に確認するようにしておきましょう。
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