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特定行政書士とは何ができる仕事? 行政書士との違い


特定行政書士とは何ができる仕事? 行政書士との違い

行政書士の中には「特定行政書士」と呼ばれる方もいます。特定行政書士は、普通の行政書士とどう違うのでしょうか?ここでは特定行政書士と行政書士の違いや、特定行政書士になる方法をお伝えします。

「行政書士の資格を取ろうと思うが、特定行政書士って何?」「行政書士としての仕事の幅を広げたい」という方は、ぜひご覧ください。

 

特定行政書士とは「行政不服申し立て」の代理手続きができる人

特定行政書士とは、行政の許認可などに関する「不服申し立て手続き」を行える行政書士のことを指します。
「行政書士」の中でも特別な業務の許可を得ている人、とも言い替えられるでしょう。
 
もともとこうした不服申し立てを行えるのは「弁護士」の独占業務であり、行政書士の業務領域ではありませんでした。
しかし平成26年に改正された「行政書士法」では、「行政の処分、及び公権力の行使に該当する行為」に対し、特定行政書士が不服を申し立て審査、是正、排除などを求められるようになったのです。
 
これにより、不服申し立てを行いたい人が特定行政書士へ「許認可等の法的申請」「不服の申し立て手続き」を一貫して依頼できるようになったのです。
 
同じ行政書士に依頼できるようになれば、ユーザーとしては「行政書士から弁護士へバトンタッチする際のミスマッチを防げる」というメリットが得られます。
また、行政書士側としても業務の領域が広がるメリットがあります。
 
【特定行政書士ができること】
 
→行政不服審査法に基づいた不服申し立て。(違法や不当な点の是正・排除が目的)
①審査請求:行政の処分に対し不服がある、行政の不作為による未処分に対する審査請求
②再調査請求:処分庁に対して直接処分の見直しを求める請求
③再審査請求:棄却裁決された審査請求に対し、1ケ月以内に再審査を請求できる
(※②、③は法律で定められた場合に限る)
 
このように、特定行政書士は「弁護士の代わりに不服申し立てという“法的な争訟手続き”ができる存在」。
であり、許認可等の申請・手続きで起きたトラブルを解決できる立場

特定行政書士になる方法とは? 決まった研修を終える必要あり

特定行政書士になる前提条件は「行政書士の資格を保持している者」であること。
そのうえで、特定の研修を受ける必要があります。
 
1.都道府県で行われる「特定行政書士法定研修」へ参加する(平日4日間または土曜4週)
2.10月に開催される試験を受ける
3.2カ月後に結果発表が行われ、合格者は「特定行政書士」の認定を受ける
研修は1コマあたり1時間、4回で全18時間となります。
10分以上中座をしてしまうと再受講が必要になりますので、注意しましょう。
 
試験は全30問、毎年の合格基準ラインは「正答率6割」です。受験者の合格率は約7割というデータもあります。万が一試験に不合格だった場合でも、翌年に無料で試験を受けられるなどの救済措置があるため、上手く活用してみましょう。

特定行政書士になるメリットは?


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行政書士から発展し、特定行政書士の資格を取得するメリットとは何なのでしょうか。
 
・不服申し立てに関する知識が身につく
・業務領域を拡大し、さらなる案件獲得ができる
・向上心を持つ行政書士とのつながりが生まれる
 
特定行政書士になる過程では不服申し立てに関する知識を身につけられます。また業務の領域が広がることで、新たな案件獲得、及び収入アップにもつながるでしょう。
特に、日頃から許認可の業務を多く手掛けている行政書士にとっては、取得しておいて損はない資格だといえます。
 
また特定行政書士の研修では、志を同じくする行政書士仲間との出会いもあります。行政書士としてモチベーションを維持しながら仕事を続けていくには、こうしたネットワークの構築も必要です。
 
「行政書士としてさらなるステップアップがしたい」という方は、特定行政書士の資格取得を目指してみてはいかがでしょうか。

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東京法経学院

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