行政書士といえば、1万点にもおよぶ書類作成のプロとして、さまざまな書類の作成を行いますが、そのなかでも独占業務というものが存在します。
今回は、そんな行政書士の独占業務について、どのような独占業務があり、どのような「許認可申請書」を扱うことができるのかについてご紹介したいと思います。
行政書士の独占業務
行政書士は、行政機関へ提出する書類や法的書類の作成を行うことを業としていますが、そのなかには行政書士しか行うことができない独占業務が多く存在し、行政書士の業務の中心的な存在となっています。
行政書士の独占業務は、以下の3つに大別されます。
1.官公署に提出する書類の作成
官公署に提出する書類とは、様々な行政機関へ提出する書類で、許認可申請書類や届出書が該当します。
現在、日本における許認可申請には、不動産関係、営業許可関係、法人設立関係を中心に多くの種類があります。
2.権利義務に関する書類の作成
権利義務に関する書類とは、何らかの権利の発生、変更、存続、消滅の効果についてトラブルを避けるために証拠として残す書類のことで、相続関係、契約書関係、行政手続き関係の書類があります。
3.事実証明に関する書類の作成
事実証明に関する書類とは、様々な交渉事について客観的に証明する文書です。
おもに、会社関係の書類、会計、調査関係書類などがあります。
行政書士が扱える許認可申請書
行政書士が扱うことができる許認可申請書の種類は多く、官公署に提出する必要のある書類作成は、法律上の制限があるものを除いて、行政書士が担当することができます。
具体的に、行政書士が扱える許認可申請書には、おもに以下のようなものがあります。
・『飲食店営業許可申請書』
・『建設業許可申請書』
・『旅館営業許可申請書』
・『農地転用許可申請書』
・『宅地建物取引業免許許可申請書』
・『道路使用許可申請書』
・『風俗営業許可申請書』
・『NPO法人許可申請書』
・『個人タクシー免許申請書』
・『建築確認申請書』
・『旅行業登録申請書』
・『医療法人設立許可申請書』
行政書士が扱える文書は増える?
行政書士の独占業務や許認可申請書についてご紹介しました。
行政書士が扱うことができる書類は、現在でも数多くありますが、新たに法律や条例が制定・改正されることによって、これからも増える可能性もあるでしょう。
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