行政書士の業務には「自動車登録業務」というものがあります。
今回は、行政書士が行うことができる業務のひとつ、「自動車登録業務」について、業務内容や今後の需要について解説いたします。
行政書士の自動車登録業務とは?
自動車登録業務とは、自動車を所有する際や、使用者に関して変更があった際などに、陸運支局などへ登録申請や変更申請を行う業務を指します。
また、自動車を廃車する際に、登録を抹消する場合の手続きについても、自動車登録業務にあたります。
自動車登録業務の内容
自動車登録業務には、「登録業務」と「抹消業務」の二つの業務が中心となっています。
1.登録業務
登録業務には、「新規登録」と「移転登録」、「変更登録」とがあります。
新たに登録を受ける際の「新規登録」には、新車に対する「新車新規登録」と中古車に対する「中古新規登録」とがあります。
「移転登録」は一般的に「名義変更」と呼ばれる手続きで、車の売買や相続、遺贈などによって所有者が変わったときに必要な手続きです。
「変更登録」は、所有者の氏名・住所の変更、車台番号などに変更があった時に行う手続きです。
2.抹消業務
抹消業務には、「永久抹消登録」と「輸出抹消登録」、「一時抹消登録」とがあります。
いわゆる「廃車手続き」にあたる「永久抹消登録」では、車を解体した後に申請を行います。
車を国内から海外へ輸出する際に行う「輸出抹消登録」では、運輸支局へ仮抹消の申請を行った後、税関へ「輸出抹消仮登録証明書」を提出することで輸出許可を得ます。
「一時抹消登録」は、公道を走る機会が無くなった車に対して行う手続きで、これにより「登録識別情報等通知書」が発行されます。解体をせずに保管したい場合などに行います。
自動車登録業務の今後の需要は?
自動車の登録に関する行政手続きは多く、特に自動車が生活必需品である地域では、こういった手続きに関する需要はコンスタントにあります。
日常生活に密着した自動車に関する手続きであるわりに、自動車登録業務に取り組む行政書士は決して多くはなく、対応できる行政書士は限られています。
自動車登録業務は、処理スキームさえ構築してしまえば、その後は画一的に処理していけるため、継続して案件に対応していきやすい業務です。
自動車登録業務は、今後も需要が増えていくと予想されるため、取り扱いについて検討されてみてはいかがでしょうか。
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