行政書士の業務の一つに「旅行業登録」というものがあります。旅行業登録は行政書士の独占業務ともいわれますが、昨今のインバウンドによる外国人観光者の増加にともない、旅行業登録の需要は増えているといいます。
そこで今回は、旅行業登録について詳しくご紹介していきたいと思います。
旅行業登録は、どのような事業を開始する時に必要な登録なのか、旅行業登録の概要や手続きの流れについて解説いたしますので、チェックしてみてください。
旅行業登録が必要となる事業
旅行業法第2条において、旅行業の許可が必要となる業務として次の3つの仕事が記されています。
1. 運送と宿泊を含む旅行プランに関わる仕事
「運送」とは、飛行機・鉄道・バスなどの交通手段を指し、「宿泊」とはホテル・旅館・民宿などの宿泊施設を指します。飛行機のチケットと行先のホテルの手配をセットにしたプランの計画・提供などが当てはまります。
2. 運送や宿泊の手配に係る仕事
旅行プランとしてセットにしなくても、運送または宿泊を単体で予約手配する場合も、旅行業登録が必要となります。
3. 旅行プランについての相談に係る仕事
実際に手配をしなくても、報酬を得て旅行計画についての相談に乗る場合についても、旅行業登録が必要となります。
旅行業登録の概要と手続きの流れ
旅行業法によって、旅行業を営む者は行政庁へ登録を行うことが義務付けられています。
旅行業法には、旅行業を営む条件や、実際に消費者と取引を行う際の約束事について定めるもので、取り扱う業務によって「第1種旅行業」「第2種旅行業」「第3種旅行業」「地域限定旅行業」「旅行業者代理業」の5つの登録種別があります。
旅行業登録を行う際には、さまざまな種類の書類準備や手続きが必要となり、慣れない人が行うには労力も多大となりミスが発生しやすいものです。行政書士に書類作成や手続きを依頼することで、登録の際のミスを防ぐことができるでしょう。
旅行業登録の申請手続きの流れ
旅行業登録の申請手続きの流れは、以下の通りです。
1.要件調査
定款目的、基準資産、旅行業務取扱管理者の選任などの要件確認をします。定款目的の変更や増資などが必要となる場もあります。
2.書類の準備
要件調査によって得た情報をもとに、必要となる書類をすべて準備し不備のないよう確認します。
3.申請書類の提出
準備した申請書類を管轄の地方運輸局、または都道府県庁へ提出します。
4.審査
申請書類に基づき審査が行われます。審査の途中で、追加の書類提出や説明が求められる場合もあります。
5.登録の通知
問題なく審査が完了すれば、登録が認められます。
旅行業登録が必要とされる業務と、旅行業登録の概要や手続きの流れについてご紹介しました。
旅⾏業登録は5年に1度の更新が必要です。登録後の変更手続きも含めアフターフォローのサポートについても、行政書士に求められる需要は継続します。
円安の影響による観光産業の発展に伴い、今後も旅行業登録に関する仕事の需要は増える可能性が高いでしょう。
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