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行政書士の独占業務とは?種類や注意点について解説


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法的書類の作成などを行う「行政書士」にも、弁護士や税理士、測量士等と同様に「独占業務」が存在しています。
独占業務を有する資格は、無くてはならない資格として社会的立場が保証された存在です。

この記事では、行政書士の独占業務の種類や注意点について解説いたします。

行政書士の独占業務とは?

行政書士は法的書類の作成を中心に、10,000種類以上の書類作成を行うことができる資格で、それらのほとんどが独占業務にあたります。
書類作成は、事業者や当事者本人が行うこともできますが、法律の知識を必要とするものが多く、内容が複雑で難しいため当事者が申請することはほとんどなく、多くの事業者が行政書士に依頼を行っています。

行政書士が独占業務として作成できる書類は下記3つに大別することができます。

1.官公署に提出する書類
官公署(市役所や区役所、町村役場など)へ提出する書類とは、行政機関へ向けた「許認可申請書類」や「届出書」を指し、たとえば「自動車登録申請書」「車庫証明書」「在留資格申請書」「飲食店営業許可申請書」「建設業許可申請書」「農地転用許可申請書」「建築確認申請書」などが該当します。

2.権利義務に関する書類
権利義務に関する書類とは、何らかの権利が発生したり、変更・消滅などが起きたりした際、トラブルを避けるために証拠残すための書類です。
「売買契約書」「賃貸借契約書」「請負契約書」「雇用契約書」のほか、「請求書(内容証明郵便による)」や「就業規則」などの約款や「遺産分割協議書」など協議書、会社・法人設立に関する「定款」や「株主総会議事録」「取締役会議事録」などが該当します。

3.事実証明に関する書類
事実証明の書類とは、社会生活における交渉を有する事柄を証明するための文書です。
「資格証明」「社員履歴調書」「自動車登録事項証明書」「交通事故調査報告書」「会計帳簿」「現況測量図」などが該当し、行政書士が第三者として介入することによって、公正な事実証書として残すことができます。

このように、行政書士が独占業務として作成することができる書類は多岐に渡るため、いくつかの分野に絞って業務活動を行っている行政書士も少なくありません。

行政書士の独占業務における注意点

書類作成のプロとして多くの書類を扱える行政書士ですが、他の法律において制限されているものや、他で独占されているものに関しては扱えない旨が、行政書士法第1条2項2号によって定められています。

たとえば、税理士法によって税理士による独占業務となっている「税務書類の作成」や、司法書士法によって制限されている「登記書類作成」などは、行政処理は扱うことができないので、注意しましょう。


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行政書士の独占業務の種類と注意点を紹介いたしました。
一部、他の独占業務となっているものは扱えないものの、行政書士が取り扱える書類の数は非常に多く、行政書士は書類作成のプロと呼べる存在です。
独占業務が多いぶん就職や開業にも有利となり、社会からの信頼性が高い存在だと言えるでしょう。

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東京法経学院

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