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行政書士の「帰化申請」とはどんな業務? 仕事内容を解説


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さまざまな書類の作成や申請代理を行う行政書士の業務のなかには、外国人を対象とした業務も存在しています。
外国人を対象とした業務には、「永住許可申請」や「在留資格認定交付申請」などありますが、最近増えつつあるのが「帰化申請」です。

そこで今回は、行政書士が取り扱う業務のなかでも外国人を対象とした「帰化申請」について、ご紹介いたします。帰化申請とはどのようなものなのか、業務の流れや必要となる外国語のスキルについて解説いたしますので、参考にしてみてください。

行政書士の「帰化申請」とは?

「帰化」とは、現在の自分の国籍を放棄・離脱して、実際に現在居住している国の国籍を取得することを指します。よく「永住」と同じ意味だと捉えられがちですが、永住の場合は国籍を変えることなく、自分の国籍と異なる国で無期限に生活することを意味します。

日本で行う帰化申請は、日本の国籍を取得したい外国人からの依頼によって行われますが、帰化申請が許可されるかどうかによって、依頼者の国籍に影響を与える責任ある業務です。

帰化申請における行政書士の業務には、帰化申請にどのような書類が必要となるのかを確認し、作成し、法務局担当者との事前面談への同行などが挙げられます。

「帰化申請」の業務の流れ

実際に行政書士が帰化申請の依頼を受けた際の業務の流れは、以下のようなものとなります。

1.依頼者からの相談・契約
依頼者からの相談に応じ、依頼者が帰化の条件を満たし帰化申請を行うことができるかどうかについて「国籍法」や「戸籍法」などで確認を行い、依頼者と契約を結びます。

2.法務局担当者との事前面談
依頼者の居住地を担当している法務局へ事前面談の予約をします。
面談日には、依頼者とともに法務局へ出向いて事前面談に同席し、帰化申請に必要となる書類を確認します。
帰化申請の必要書類は、申請者の個々の状況によって異なります。また、事前面談は1度では済まないこともあります。

3.必要書類の準備
帰化申請に必要な書類を準備します。
依頼者が取得できる書類を集め、また、それをもとに書類の作成を行います。
帰化申請時に必要となる書類は非常に多く、添付書類を含めて書類の準備には時間もかかります。

4.申請書類を提出
申請書類は、法務局へ依頼者本人が提出します。申請者の年齢が15歳未満の場合は、法定代理人が本人に代わって提出します。

5.法務局で面談
申請書類が受理された後には面談が行われ、日本語がどの程度話せるかを確認したり、申請の内容についての確認が行われます。この面談には行政書士は同席することができず、事前にアドバイスを行います。

6.結果の通知
面談の状況を以て、最終的には法務大臣による許可の決定が行われます。
許可・不許可の通知は、法務局から届き、許可なら「帰化者の身分証明書」の発行と官報への告示が行われます。不許可の場合は、期間をおいて再申請を行うこともできます。

「帰化申請」で必要とされる外国語のスキル

外国人に関わる依頼への対応は英語が必要となりますが、帰化申請の依頼は、韓国・朝鮮人や中国人からの依頼が大半です。そのため、韓国語や中国語が話せると依頼者からの相談やアドバイスの際に役立ちます。
一方で、決して外国語が堪能ではなくても、申請には支障はないようです。


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帰化申請は、申請から許可まで期間が長くかかり、また書類に不備がなくても許可されないこともあります。
しかし、日本では外国人誘致を積極的に実施していることから、これからさらに来日する外国人は増えると予想されます。

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