不動産を取得した際の所有権について記した「不動産登記」。この不動産登記の手続きの一部には土地家屋調査士が大きく関わっているのをご存知でしょうか?
今回は不動産登記とはどのようなものかその概要や、手続きの際に必要な書類についてご紹介します。
目次
不動産登記とはどのようなもの?
不動産登記は、端的にいうと「土地や建物の所有権が誰にあるのかを明らかにするためのもの」です。
登記の際は、土地と建物それぞれに対し登記をおこないます。
不動産登記は申請期限がありませんが、登記がおこなわれていないと不動産に対する所有権が主張できず、トラブルにつながる恐れがあります。そのため、不動産を取得したらできるだけ早く手続きをおこなうことが大切です。
不動産登記の登記簿謄本には、次の3つに関する事項が記載されています。
①表題部
土地に関する登記の表題部には、土地の所在と地番、地目(土地の用途)、面積(地籍)、登記日が記されます。
建物の登記では、建物の所在や家屋番号、建物の種類のほか、建築構造や床面積、登記日などが記載されます。
「不動産の物理的状況を示すもの」と捉えておくと良いでしょう。
ちなみに、この表題部の申請手続きは、土地家屋調査士のみがおこなえるものです。
②権利部(甲区)
不動産登記の中で、不動産の所有権を持っている人(所有者)について記されているのが権利部(甲区)の箇所です。所有者の住所氏名や不動産の取得日、取得原因(売買や相続など)が記載されており、どのような経緯で不動産を取得したかが分かるようになっています。
さらに、当該不動産が差し押さえを受けた場合も、権利部(甲区)に記載されることになります。
➂権利部(乙区)
権利部(乙区)には所有権以外の権利(抵当権、地役権、地上権など)が記載されています。
また、記載されている内容によっては、不動産の利用範囲が制限されるケースもあります。
不動産登記をおこなう際の必要書類は?
不動産登記は、以下のタイミングでおこなう必要があります。
・不動産の購入や相続
・住所変更や結婚による改姓
・ローン完済時
・建物を取り壊した場合
不動産登記の手続き時には、登記申請書に加えて所定の添付書類が必要です。
不動産を「売った」「贈与した」「分与した」
不動産を売ったり、贈与・財産分与をしたりする場合は、以下の3点を用意します。
・登記済証、もしくは登記識別情報
・発行3ヵ月以内の印鑑証明書
・固定資産評価証明書
不動産を「買った」、「贈与や分与を受けた」
不動産を購入した、または贈与や分与を受けた場合は、次のものを用意します。
・住民票
・委任状
・登記原因証明情報
登記原因証明情報とは、売買契約証書や贈与契約証書、離婚日が記載された戸籍謄本などを指します。
不動産を「相続した」
相続時の所有権移転登記では、相続人が書類を用意することになります。
・被相続人の戸籍謄本(すべて)と除票(もしくは戸籍の附票)
・相続人の戸籍謄本と住民票
・固定資産評価証明書
・相続関係説明図
法定相続や遺産分割の場合は、さらに必要な書類が追加されます。
・遺産分割協議書
・相続人の印鑑証明書
遺言によって相続をする場合は、これらに加えて「遺言書」や「検認調書」も必要です。
不動産の所有権を示す「不動産登記」は重要なもの
「建物の表題登記」に関しては、建物の購入ないし完成から1ヵ月以内に申請することが義務付けられています。表題登記は土地家屋調査士がおこなう必要があり、登記の基本となる重要なものと心得ておきましょう。
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