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司法書士の裁判業務とは? 仕事内容を解説!


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司法書士を目指している人なら、司法書士の裁判業務の範囲についても知っておきたいものです。
司法書士というと、法的な書類作成のイメージが強く、裁判に関わる業務のイメージは薄いかもしれません。

しかし平成14年の法改正により、司法書士は従来からの業務である「裁判所提出書類作成業務」に加えて、「簡易裁判所の訴訟代理権」が与えられ、裁判にかかわる業務ができるようになりました。

この記事では、司法書士の裁判業務範囲について解説いたします。どのような業務が引き受けられるのかについて、チェックしておきましょう。

司法書士の裁判業務範囲

以前は、裁判業務をできるのは弁護士のみとなっていましたが、平成14年度の司法書士法改正により、「認定司法書士」、つまり法務大臣から簡裁訴訟代理等関係業務認定を受けた司法書士は、簡易裁判所において依頼者の代理人として、弁論や裁判外の和解交渉ができるようになりました。

認定司法書士の具体的な業務範囲は以下の通りです。
・簡易裁判所における通常訴訟・少額訴訟手続
・訴え提起前の和解手続
・支払督促手続
・調停手続
・仮差押、処分手続
・証拠保全手続
・裁判外での和解手続等

司法書士が代理人として行える事案は、訴額が140万円以内に限られており、地方・高等・最高裁判所における訴訟代理人にはなれません。
この場合は、訴状、答弁書、準備書面など裁判所への提出書類の作成などで裁判手続きの支援を行います。

司法書士が引き受けることができる裁判業務

金銭の支払請求や契約解除請求、雇用関係のトラブルや軽微な交通事故等の損害賠償請求など、日常的に法的トラブルは存在しています。これらに巻き込まれても、法律知識がなく、地域に頼れる弁護士がおらず、また、請求額が少額であることから弁護士に依頼しても引き受けてもらえないこともあります。

こういった問題に対して、従来では裁判所への提出書類作成の部分で支援してきた司法書士が、書類作成だけでなく代理人として、トラブル解決を図ることも可能となりました。
司法書士は、市民に身近な法律家として、積極的に訴訟業務に取り組むことで活躍の場が広がっています。


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司法書士の裁判業務について紹介いたしました。
司法書士は、弁護士への依頼が困難な簡易裁判所の訴訟の代理や裁判所への書類作成の依頼へ対応できるようになっています。
これからも司法書士は、地域密着型の裁判業務依頼先として親しまれていくでしょう。

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東京法経学院

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