資格

測量法改正で測量士はどうなる?資格制度の見直し・変更点をわかりやすく解説


Exclamation,Mark,,Business,Error,Alerts.,Important,Icon.,Concept,Of,Attention

測量技術者の高齢化や、若手技術者の不足による将来の担い手が不足することが問題視されるなか、令和6年6月12日に測量法が一部改正され、令和7年4月1日から施行されることとなりました。

測量法の改正により測量士・測量士補の資格制度の見直しが行われます。この記事では、測量法改正によって検討されている資格制度の変更点ポイントについてわかりやすくご紹介いたします。

測量士・測量士補の資格制度の見直しとは?

測量技術者の若手技術者不足が進むとともに、測量分野では現在3次元測量をはじめとした新しい技術が測量技術者への教育や資格試験に十分に反映されていないという現実があります。
そのため、測量士・測量士補に必要な技術レベルを整理するとともに、新技術に対応できる技術者の育成ができるよう、資格制度の見直しが求められています。

見直しのポイント

改正概要は以下の通りです。
1.技術の進展に対応した担い手(測量士・測量士補)の確保
 (1) 「養成施設」の要件の見直し
 (2) 現行の有資格者と同等以上の知識及び技能を有する者への測量士・測量士補資格の付与
 (3) 測量士・測量士補資格の在り方の検討
2.測量成果等の提供の電子化
3.測量業の登録に関する暴力団排除規定の整備

※国土地理院HP「測量法の一部改正について」より引用:
https://www.gsi.go.jp/seisakuchousei/seisakuchousei41055.html

詳しくみていきましょう。

1-(1)の『養成施設の要件の見直し」とは、測量士・測量士補を養成する施設に関する見直しです。
修了者が測量士・測量士補の資格を取得できる「養成施設」の数は、近年減少しています。現在の養成施設は技術の進展に対応した測量士・測量士補の効率的な育成・確保に至っていない面があることから、「科目」「実習機器」の設置要件を時代に合ったものへの見直し、併せて具体的要については時代の変化に柔軟に対応できるようにします。また、専任教員の人数も最小限に緩和します。

1-(2)の『現行の有資格者と同等以上の知識及び技能を有する者への測量士・測量士補資格の付与』とは、学位授与機構による学位授与者など、現行の有資格者と同等以上の知識および技能を有すると国土交通大臣が認定した者に測量士・測量士補の資格を付与することとします。

1-(3)の『測量士・測量士補資格の在り方の検討』とは、測量士・測量士補の資格制度の在り方について、「中長期的な育成および確保に留意して」検討していく姿勢を政府に求めています。測量分野で導入されている新たな技術が測量技術者の資格試験へ反映されていないことから、現状の測量士・測量士補に求められる技術レベルを育成できる資格への制度見直しが必要とされています。

2の『測量成果等の提供の電子化』とは、現在測量士が業務で使用する国土地理院から基準点データ等の提供を受ける際、紙を前提とした手続きが残存しているため、電子化による対応を可能とします。


Business,Blonde,Woman,Isolated,On,Pink,Background,Intending,To,Realizes

国土地理院では、測量士・測量士補資格の見直し検討のための有識者会議の設置を決めており、資格制度の改善案を令和6年度末までに提言するとしています。

コラムの運営会社

東京法経学院

株式会社東京法経学院は10年以上にわたり、土地家屋調査士・測量士補・司法書士・行政書士など、法律系国家資格取得の受験指導を行ってきました。
通学・通信講座の提供だけではなく、受験対策用書籍の企画や販売、企業・団体の社員研修もサービス提供しています。
詳細は、各サービスページをご確認ください。
土地家屋調査士試験測量士・測量士補試験司法書士試験行政書士試験公務員試験