厚生労働省の学費補助制度
教育訓練給付制度のご案内
「教育給付制度」があなたをバックアップ
- 教育訓練給付とは…
働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する
教育訓練を受講し修了した場合、受講生本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額(上限10万円)をハローワーク
(公共職業安定所)から支給されます。
- たとえばこんな講座が…
教育訓練給付制度では、働く人の職業能力アップを支援する多彩な講座が指定されています。
指定内容は、『厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧』にまとめられており、お近くのハローワークで閲覧できるほか、教育訓練講座検索システムでもご覧になれます。
教育訓練給付金の概要
- 支給対象者は……
教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、次の1又は2のいずれかに該当する方であって、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方です。
- 1.雇用保険の一般被保険者
厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日(以下受講開始日」※Aという)において雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間※Bが3年以上ある方。
- 2.雇用保険の一般被保険者であった方
受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年(適用対象期間の延長※Cが行われた場合には最大4年)内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。
★上記1,2とも、当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については支給要件期間が1年以上あれば可。
(注)一般被保険者の方は、65歳の誕生日の前日に一般被保険者でなくなり、高年齢継続被保険者として資格が切り替りますので、受講開始日が66歳の誕生日の前日以降にある場合は支給対象になりません(適用対象期間の延長が行われた場合を除きます。)
- A.受講開始日とは…
- 受講開始日とは、通学生の場合は教育訓練の所定の開講日(必ずしも本人の出席第1日目とならないことがあります)、通信制の場合は教材等の発送日であって、いずれも本学院が証明する日であり、厚生労働大臣指定期間内であることが必要になります。
- 受給資格の可否を決定する重要な日付ですので、十分注意を払い、受講の申込みは余裕をもって行なってください。
- B.支給要件期間とは…
- 支給要件期間とは、受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(一般被保険者又は短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。
- また、その被保険者資格を取得する前に、他の事業所等に雇用されるなどで被保険者であったことがあり、被保険者資格の空白期間が1年以内の場合は、その被保険者であった期間も通算します。
- また、過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の被保険者であった期間は通算しません。このため、過去の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上とならないと、新たな資格が得られないことになります。また、このことから、同時に複数の教育訓練講座について支給申請を行なうことはできません。
- C.適用対象期間の延長とは…
受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日以降1年間のうちに妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始できない日がある場合には、ハローワークにその旨を申し出ることにより、当該一般被保険者資格を喪失した日から受講開始日までの教育訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)にその受講を開始できない日数(最大3年まで)を加算することができます。
ハローワークにて配付する「教育訓練給付適用対象期間延長申請書」用紙に必要事項を記入し、本人来所、代理人、郵送のいずれかの方法によって、本人の住所を管轄するハローワークに提出してください。なお、この提出は、妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により30日以上対象教育訓練の受講を開始できなくなるに至った日の翌日から起算して1ヵ月以内に行う必要があります。
- 支給額は……
厚生労働大臣が指定した教育訓練を受けて修了した場合、その受講のために受講者本人が本学院に対して支払った*教育訓練経費の20%に相当する額がハローワークから支給されます。支給額は、支給要件期間に応じ、以下のとおりとなります。ただし、その20%に相当する額が、10万円を超える場合の支給額は10万円とし、4千円を超えない場合は、教育訓練給付金は支給されません。
- 教育訓練経費とは…
- 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練経費とは、申請者自らが教育訓練施設に対して支払った入学科及び受講料(最大1年分)の合計をいい、検定試験の受験料、受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費、教育訓練の補講費、教育訓練施設が実施する各種行事参加に係る費用、学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用・受講のための交通費・パソコン等の器材の費用、クレジット会社に対する手数料、支給申請時点での未納の額等については含まれません。また、事業主等が申請者に対して教育訓練の受講に伴い手当等を支給する場合であっても、その手当等のうち明らかに入学科又は受講料以外に充てられる額を除き、教育訓練経費から差し引いて申請しなければなりません。なお、上記の受験料、受験者に対して現金還付が予定されている費用、手当等の有無やその内容につきましては、後日ハローワークにより調査を行い確認させていただくことがあります。
- 各種割引制度等が適用された場合は、割引等の後の額が教育訓練経費となります。
- 教育訓練施設、販売代理店等、事業所等から教育訓練経費の一定額が還元されることが予定されている場合(現金だけでなくパソコン等の無償提供等を含みます。)は当該還付予定額を差し引いて申告する必要があります。
支給申請手続
教育訓練給付金の支給を受けようとする場合、次のような支給申請手続が必要です。
- 申請者と申請先は……
教育訓練給付金の支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が受講終了後、原則として本人の住所を管轄するハローワークに対して、下記の書類を提出することによって行ないます。
申請書の提出は、疾病又は、負傷、1ヵ月を超える長期の海外出張等その他やむを得ない理由があると認められない限り、代理人又は郵送によって行なうことができません。当該やむを得ない理由のために支給申請期限内にハローワークに出頭することができない場合に限り、その理由を記載した証明書を添付のうえ、代理人(本人と代理人の間柄、代理人の所属、代理申請の理由を明記した「委任状」が必要)又は郵送により提出することができます。
- 提出書類は……
- 1.教育給付金支給申請書
教育訓練の受講修了後、本学院より用紙を送付します。
- 2.教育訓練修了証明書
本学院の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練修了を認定した場合に発行します。
- 3.領収書
本学院が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行します。なお、クレジットカードによる支払いの場合は、クレジット契約証明書(又は必要事項が付記されたクレジット伝票)を発行します。受領した場合は、支給申請時に添付できるよう、なくさず保管しておいてください。
- 4.本人・住所確認書類
申請者の本人確認と住所確認を行なうため、官公署が発行する証明書です。具体的には、運転免許証、国民健康保険被保険証、雇用保険受給資格者証、マイナンバーカード、住民票の写し、印鑑証明書のいずれかです(コピー不可)。郵送申請の場合は、事故防止のため住民票の写し、印鑑証明書のいずれか(コピー不可)に限ります。
- 5.雇用保険被保険者証
雇用保険受給資格者証でも可能です。コピーでも可能です。
- 6.教育訓練給付適用対象期間延長通知書
適用対象期間の延長をしていた場合に必要です。
- 7. 返還金明細書
「領収書」、「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に対して、還付された(される)場合に必要)場合に、指定教育訓練実施者が発行します。
- 8. 払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード
(郵送の場合は、金融機関名、支店名、口座番号、申請者氏名がわかる面のコピー)(一部の金融機関を除く)
「払渡希望金融機関指定届(教育訓練給付金支給申請書に記載欄があります。)」に払渡希望金融機関の確認印を受けていただく必要がありますが、金融機関の確認を受けずに、支給申請書と同時に申請者本人の名義の通帳またはキャッシュカードを提示していただいても差し支えありません。なお、雇用保険の基本手当受給者等であって既に「払渡希望金融機関指定届」を届けている方は、届出の必要はありません。)
- 9. 教育訓練経費等確認書
- 10. 郵送による申請
(やむを得ない理由があると認められた場合に限る)の場合は、証明書等の添付書類
- 申請の時期は……
教育訓練の受給修了日の翌日から起算して1ヵ月以内に支給手続を行なってください(適用対象期間の延長中に受講を開始し、修了された方も含みます)。これを過ぎると申請が受け付けられません。
※虚偽の提出、他人名義での支給申請等の不正な行為により教育訓練給付を受けた場合は返還命令の対象となり、又は受けようとした場合は不支給となるとともに、支給を受けた額の2倍に相当する額以下の額の納付命令を受けることとなりますので、適正な手続きを行なってください。
支給要件照会
- 支給要件照会とは……
教育訓練給付金の支給申請に先立ち、受講開始(予定)日現在における、教育訓練給付金の受給資格の有無と、さらに受講を希望する教育訓練講座が教育訓練給付制度の厚生労働大臣の指定を受けているかどうかについて、希望に応じて、ハローワークに照会することができます。
受講開始(予定)日現在で、一般被保険者資格の喪失日から1年以内かどうか、支給要件期間が3年(初回の方については1年)あるかどうか明らかでない方は、この照会によってあらかじめ確認していただくことをお勧めします。
- 支給要件照会の方法とは……
ハローワーク又は本学院で配付する、「教育訓練給付金支給要件照会票」用紙に必要事項を記入し、本人来所、代理人、郵送のいずれかの方法によって、本人の住所を管轄するハローワークに提出してください。その際、本人・住所の確認できる書類(支給申請手続きの場合の「4本人・住所確認書類」と同じ。ただし、いずれもコピー可。)を添付してください。代理人の場合は、さらに委任状が必要です。また、電話による照会トラブルの原因になるおそれがありますので行っていません。
照会結果は、「教育訓練給付金支給要件回答書」によってお知らせします。
- 注意してください!
支給要件照会を行った場合であっても、教育訓練給付金の支給を受けるためには、改めて支給申請を行うことが必要です。また、支給要件照会を行わなくても支給申請は可能です。
また、支給要件照会を行った際の受講開始(予定)日と実際の受講開始日が異なったり、受講開始(予定)日を将来の日付で照会した後に、離職等によって被保険者資格に変動がある場合は、照会結果の内容のとおりとならない場合がありますので十分注意してください。
- 雇用保険基本手当受給者の方は注意してください!
失業の認定日は、教育訓練講座(昼間の通学制の場合等)の受講日と重なった場合でも、受講日の変更が困難である場合以外は他の日に変更されませんのでご注意ください。
- 本人確認
「給付制度」のご利用を希望される方は、受講者本人確認をさせていただきます。お申込みの際に身分証明等(本人確認書類)の提示及び写真(縦4cm×横3cm)1枚をご提出ください。なお、郵送でのお申込みの場合は、身分証明等のコピー及び写真をご提出ください。
(※講座お申込み後にお送りする実施要項内にて、あらためて教育訓練給付制度をご利用するかどうかのご案内をさせていただいております。)
ご利用案内
教育訓練給付制度
厚生労働大臣指定講座 開講中!
雇用保険に通算3年以上加入(初回の方については1年)していれば、誰でも学費の補助が受けられます。東京法経学院の『教育訓練給付制度対象講座』は、内容の充実と共に受講料の点でも受講生のためを配慮しています。どうぞ、本制度を有効にご活用ください。
- 支給対象者
- 1.雇用保険の被保険者で、被保険者期間が3年以上ある方(被保険者期間が途中で中断していて、その中断期間が1年を超える 場合は、中断以前の保険者期間は通算されなくなります。)
- 2.雇用保険の被保険者であった者(退職した方)で被保険者期間が3年以上あり、なおかつ被保険者でなくなった後1年以内に教 育訓練を開始した方。
上記のいずれかに該当し次の条件を満たされた方
- 受講料を自ら支払われた方(会社等から支払われた費用は対象となりません)
- 通学講座の場合は、講座の8割以上出席された方。
- 通信講座の場合は、所定の提出課題を全部提出したうえで、それぞれの課題において6割以上の得点を取られた方。
- 支給申請のしかた
- 支給額
入学金及び受講料の2割(限度額10万円)に相当する額となります。
- その他の注意事項
- 受講申し込み時は、学費の全額をお支払いいただきます(講座修了後1ヵ月以内に申請し、その後支払われます)。
- 申請は受講生本人が行います。
- 本制度を一度ご利用になると、3年以上にならないと、新たな資格が得られないことになります。
よくある質問
あなたの「?」にお答えします。
- 質問1
現在パートタイマーとして働いています。「サラリーマンが対象」とよく耳にするのですが、パートタイマーは利用できないでしょうか?
- 回答1
そんなことはありません。パートタイマーの方でも雇用保険に加入していて、支給条件が満たされれば、利用できます。
- 質問2
公団職員や公社職員でも利用できると聞きましたが?
- 回答2
公団職員や公社職員、船員の方でも、現場担当など業務形態によって雇用保険被保険者に該当する場合があります。この場合は、当然、給付制度を利用できますので、把握していない方は、雇用保険被保険者証を持っているかどうかなどで確認してみてください。また、ハローワークでも、調べてもらうことができます。
- 質問3
教育訓練給付制度を利用しようと考えていますが、申込時に自己負担金だけ支払えばよろしいのでしょうか?
- 回答3
教育訓練給付制度は、講座修了後に、公共職業安定所(ハローワーク)から支給されますので、入学時は、受講生本人が対象講座学費の全額を本学院に納めていただきます。
- 質問4
通信教育の受講を考えていますが、仕事が忙しく、規定の学習期間で修了する自信がありません。給付制度を利用する場合、受講期間の延長は認められるのでしょうか?
- 回答4
修了日に関して学則などで定められた基準があれば、期間の延長は認められます。ただし、延長が有料の場合、それに要した費用は給付金の対象になりません。
- 質問5
現在離職中で、雇用保険の被保険者ではなくなっています。支給資格の「被保険者でなくなった日から1年以内に受講開始」について、私はいつまでに受講を開始すればよいのでしょうか。1日でもズレれば、この制度は、利用できないのですか?退職したのは平成29年11月30日です。
- 回答5
被保険者資格の喪失は退職の翌日、したがって平成29年12月1日からとなります。「1年以内」の期限は、平成30年11月30日までとなります。これは法令で決められています。
- 質問6
勤務先の雇用保険の被保険者である旨の証明は必要ないのでしょうか。会社には内緒で資格取得を目指しているのですが…。
- 回答6
手続にそれらの証明は不要です。
会社に知られることはありません。
- 質問7
通信教育の場合、提出課題を全て出さなくてはいけないのでしょうか?
- 回答7
添削回数の8割以上の提出(受講期間内)と修了試験での6割以上の得点があることが修了の要件となっております。
- 質問8
受講料は後払いできますか?
- 回答8
この制度は普通の受講方法と同様ですので、受講料は前払いとなります。
- 質問9
受講期間はまだ満了していませんが、1度にまとめて課題を提出しました。すぐに申請書類を発行していただけますか?
- 回答9
受講期間中は、十分学習ができるように(質問票の活用など)受講期間を設けています。受講期間満了後に申請書類を発行いたしますのでお待ちください。
- 質問10
住所が変更になりました。教育訓練制度の申請手続に影響があるのでしょうか?
- 回答10
申請手続をする際に住所の変更を証明する書類を添付してください。
- 質問11
受講料をクレジットカードで支払いたいのですが支給対象になりますか?
- 回答11
支給対象になります。
ただし、クレジットカードをご利用になっている場合でも、支給対象となる金額は、クレジット会社手数料を除く支払金額(入会金・受講料)のみです。
- 質問12
受講料を割引金額で申込んだ場合は支給対象になりますか?
- 回答12
支給対象になります。
各種キャンペーン等により割引金額でお申込みになった場合は、通常学費に関係なく、実際にお支払いになった金額の一定割合(上限あり)が給付金額となります。
- 質問13
現在受講中の通信教育を通学講座に変更したいのですが、引き続き教育訓練給付制度を利用できますか?
- 回答13
できません。
申請時のコースを途中から変更することは認めておりません。
- 質問14
受講が始まってからの教育訓練給付制度の申込みはできますか?
- 回答14
原則として申込みから1ヵ月以内です。
指定講座一覧
教育訓練給付制度指定講座一覧
(令和5年10月1日現在)以下の講座にて、教育訓練給付金の受給ができます。
教育訓練
講座の名称 |
実施方法 |
総訓練時間 |
訓練期間 |
教育訓練経費(円) |
指定番号 |
指定期間 |
給付金
支給額(円) |
入学料 |
受講料 |
合計 |
2割給付 |
土地家屋調査士
合格直結答練 |
通信制@ |
- |
6ヵ月 |
5,000 |
134,700 |
139,700 |
1321268-0820012-6 |
令和5年10月1日
〜
令和8年9月30日 |
27,940 |
土地家屋調査士
実戦答練 |
通学 |
71時間 |
4ヵ月 |
5,000 |
138,000 |
143,000 |
1321268-1820012-6 |
令和6年10月1日
〜
令和9年9月30日 |
28,600 |
教育訓練施設名 東京法経学院(施設番号 1321268)
- ※通信制@とは、教材の発送や添削指導を郵送により行う、いわゆる通信教育(インターネット等は用いない)のことです。
- ※給付金支給対象者の照会、給付金支給申請の手続き等は、原則としてご本人の住所を管轄するハローワークにてお願い致します。
- ※表中の学費は10%税込学費です。
- ※表中の支給額は教育訓練経費の満額をお支払いいただいた場合の金額です。支給額は受講料として支払った金額の2割となります。
主なハローワーク/公共職業安定所の問合せ先
主なハローワーク・公共職業安定所一覧
ハローワークホームページ https://www.hellowork.go.jp/
北海道 |
札幌公共職業安定所 |
TEL:011(562)0101 |
青 森 |
青森公共職業安定所 |
TEL:017(776)1561 |
岩 手 |
盛岡公共職業安定所 |
TEL:019(624)8907 |
宮 城 |
仙台公共職業安定所 |
TEL:022(299)8811 |
秋 田 |
秋田公共職業安定所 |
TEL:018(864)4111 |
山 形 |
山形公共職業安定所 |
TEL:023(684)1521 |
福 島 |
福島公共職業安定所 |
TEL:024(534)4121 |
茨 城 |
水戸公共職業安定所 |
TEL:029(231)6221 |
栃 木 |
宇都宮公共職業安定所 |
TEL:028(638)0369 |
群 馬 |
前橋公共職業安定所 |
TEL:027(290)2111 |
埼 玉 |
浦和公共職業安定所 |
TEL:048(832)2461 |
千 葉 |
千葉公共職業安定所 |
TEL:043(242)1181 |
東 京 |
飯田橋公共職業安定所 |
TEL:03(3812)8609 |
東 京 |
上野公共職業安定所 |
TEL:03(3847)8609 |
東 京 |
新宿公共職業安定所 |
TEL:03(3325)9580 |
神奈川 |
横浜公共職業安定所 |
TEL:045(663)8609 |
新 潟 |
新潟公共職業安定所 |
TEL:025(244)0131 |
富 山 |
富山公共職業安定所 |
TEL:076(431)8609 |
石 川 |
金沢公共職業安定所 |
TEL:076(253)3030 |
福 井 |
福井公共職業安定所 |
TEL:0776(23)0174 |
山 梨 |
甲府公共職業安定所 |
TEL:055(232)6060 |
長 野 |
長野公共職業安定所 |
TEL:026(228)1300 |
岐 阜 |
岐阜公共職業安定所 |
TEL:058(247)3211 |
静 岡 |
静岡公共職業安定所 |
TEL:054(238)8609 |
愛 知 |
名古屋公共職業安定所 |
TEL:052(582)8171 |
三 重 |
津公共職業安定所 |
TEL:059(228)9161 |
滋 賀 |
大津公共職業安定所 |
TEL:077(522)3773 |
京 都 |
京都公共職業安定所 |
TEL:075(451)8609 |
大 阪 |
大阪東公共職業安定所 |
TEL:06(6942)4771 |
兵 庫 |
神戸公共職業安定所 |
TEL:078(362)8609 |
奈 良 |
奈良公共職業安定所 |
TEL:0742(36)1601 |
和歌山 |
和歌山公共職業安定所 |
TEL:073(425)8609 |
鳥 取 |
鳥取公共職業安定所 |
TEL:0857(23)2021 |
島 根 |
松江公共職業安定所 |
TEL:0852(22)8609 |
岡 山 |
岡山公共職業安定所 |
TEL:086(241)3222 |
広 島 |
広島公共職業安定所 |
TEL:082(223)8609 |
山 口 |
山口公共職業安定所 |
TEL:083(922)0043 |
徳 島 |
徳島公共職業安定所 |
TEL:088(622)6305 |
香 川 |
高松公共職業安定所 |
TEL:087(869)8609 |
愛 媛 |
松山公共職業安定所 |
TEL:089(917)8609 |
高 知 |
高知公共職業安定所 |
TEL:088(883)2521 |
福 岡 |
福岡中央公共職業安定所 |
TEL:092(712)8609 |
佐 賀 |
佐賀公共職業安定所 |
TEL:0952(24)4631 |
長 崎 |
長崎公共職業安定所 |
TEL:095(862)8609 |
熊 本 |
熊本公共職業安定所 |
TEL:096(371)8609 |
大 分 |
大分公共職業安定所 |
TEL:097(534)8609 |
宮 崎 |
宮崎公共職業安定所 |
TEL:0985(23)2245 |
鹿児島 |
鹿児島公共職業安定所 |
TEL:099(250)6060 |
沖 縄 |
那覇公共職業安定所 |
TEL:098(866)8609 |