令和6年度 土地家屋調査士筆記試験の解答のポイント等及び合格ラインの予想&択一式・記述式検討会 収録映像|東京法経学院





令和6年度 土地家屋調査士筆記試験(午後の部)

令和6年度 土地家屋調査士筆記試験の解答のポイント等及び合格ラインの予想
&択一式・記述式検討会 収録映像

令和6年度土地家屋調査士本試験問題の印象土地家屋調査士 合格プラン2025

 本試験を受験された皆様お疲れさまでございました。本学院専任講師による令和6年度土地家屋調査士筆記試験の講評です。→ 解答速報 とあわせてご活用ください。


 令和6年度 土地家屋調査士筆記試験(午後の部) 択一式・記述式検討会(2024.10.26 in東京校)

本試験問題をお手元にご用意のうえご覧ください。


 令和6年度土地家屋調査士本試験問題の印象

令和6年度土地家屋調査士本試験問題の印象

東京法経学院専任講師 山井由典

 

 令和6年度の出題数は、択一式が20問及び記述式が2問と例年どおりであり、その内訳は、択一式のうち、3問が民法に関するもの、16問が不動産登記法に関するもの、1問が調査士法に関するものであり、また、記述式のうち、1問が土地に関するもの、1問が建物に関するものであり、この点も何ら変更はない。
 民法は、近年、頻繁に改正されていることから、改正規定(例えば継続的給付を受けるための土地使用権や、配偶者居住権など)からの出題も予想されたところであるが、蓋を開けてみれば、制限行為能力者、不動産に関する物権変動の対抗関係及び代襲相続からと、全てこれまで本試験で出題実績がある箇所からの出題となった。いずれも、難易度は普通であろう。なお、第1問肢ア及び肢ウは、正誤の判定にやや悩んだかもしれないが、同趣旨の肢は、民法明快講座でも問うているので、受講された方は、容易に解答することができたものと推察する。
 不動産登記法では、第4問(表題登記の申請情報)及び第5問(調査士報告方式)の難易度が高いと考えられる。第4問肢ウ(敷地所有者の証明情報)は、先例の理解を要するが、令和元年第15問でも問われているので、ケアレスミスがなければ何とか正解に達することができたのではなかろうか。第5問は、調査士報告方式の対象となるものとならないものを整理できていたかどうかに尽きる。
 第6問は、地図と地図に準ずる図面に関する出題であるが、肢アは、地図は必ず基本三角点等に基づく測量の成果により作成しなければならず、近傍の恒久的地物に基づくことができない。地積測量図を作成する場合の測量と異なる点でもある。第8問は、土地の分筆の登記に関する出題であるが、肢アの取扱いは、所有権の登記のある土地の合筆の登記を申請する場合と同じく、会社法人等番号を提供することで、印鑑証明書の提供を省略することができる。第11問は、登記の代位申請の可否を問うものである。肢エは、地役権の設定の登記は、一筆の土地の一部を目的としてすることができることから、代位による分筆の登記の申請は、認められない。第12問肢アは、表示登記教材・建物認定(4訂版)に紹介されている事例であるが、これも過去2度(平成17年度・27年度)問われている。第13問の建物の所在では、肢ウの「建物が現に所在する土地」が、仮換地ではなく、いわゆる底地(法律上の土地)であることの理解が前提となる。第15問肢アでは、非区分建物と区分建物が属する一棟の建物とを混同してはならない。第18問肢エは、一括申請の規定がないことに留意しなければならない。第20問エの他人による業務取り扱いの禁止は、補助者にも等しく適用される。
 択一の全体的な難易度は昨年度と比較して易しくなったといえよう。したがって、択一の肢切は1問上昇して15問(37.5点)と予想する。
 一方、記述式の土地の問題は,隣接する土地の筆界が、現況(建物の敷地)と相違する場合において、その現況(利用状況)に筆界を一致させるためにする土地の分筆の登記の申請に関する問題であり、併せて、地図に準ずる図面の訂正の手続を問うものである。座標値の算出は、観測点2つと交点計算1つの合計3つであり、昨年と同様、平易な内容であるため、求積も含めてくれぐれも計算ミスは避けたいところである。建物の問題は、令和元年度から、区分建物⇒非区分建物の順序で出題が続いており、今年度は、順当(?)に非区分建物からの出題であった。具体的には、夫婦で共有する居宅の表題登記の申請に関するものであり、併せて、所有権証明情報の具体例を問うものである。本問では、外気分断性のない連絡通路で接続している建物部分を含めて一棟の建物と考えるのが相当であるが、そのように判断できたかがポイントとなる。申請書(答案用紙)の申請人欄には、共有者の一人である甲野桜子の氏名が印刷されている関係上、建物の所有者(共有者各人の氏名及び住所、共有者ごとの持分)は、申請書末尾の空欄に記載しなければならない。この共有者の一人から建物の表題登記を申請する事例は、類似問題として(合体による登記等の問題として)、ハイレベル第3回第22問で出題しているので、戸惑うことなく解答していただけたものと考える。
 今年度の記述式問題は、土地の【聴取結果の概要】及び建物の【事実関係】の記述量が減少したこともあり、難易度は、昨年度よりも若干下がり、足切点は、32点程度になるのではないかと予想する。
 そして、択一・記述全体の合格ライン(得点)として、77〜78点程度と予想する。


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